相続
こんなとき、ご相談ください
- 親の遺産をどのように分けるかで話し合いがまとまらない
- きょうだいのひとりが遺産を独り占めしようとしている
- 話し合いがまとまらないので、遺産分割調停を申し立てようと思っている
- 遺産分割調停を申し立てられた
- 親の遺産がどのような内容なのか分からない
- 親の介護を長年ひとりでしてきたので、他のきょうだいより少し多く遺産をもらいたい
- 相続人のひとりが話し合いに全く応じてくれない(居場所が分からない)
- 親が生前に多額の借金をしていたようだ
- 親が亡くなったけれど、今後、どのような手続で遺産を分割したらよいか分からない
遺産分割の流れ
1 遺産(相続財産)の確認
まずは、亡くなった方の遺産(相続財産)の内容を確認しましょう。
不動産、預金、株などプラスの財産だけではなく、もしかすると、借金などのマイナスの財産があるかもしれません。
相続人は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続しますので、注意が必要です。
万が一、明らかにマイナスの財産の方が多い場合には、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をすることも検討しましょう。相続放棄をできる期間には制限がありますので、早めに弁護士に相談してください。
2 相続人の確認
遺産の確認をするのと同時に、亡くなった方の相続人を確認しましょう。
一般的には、亡くなった方の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまで)を取り寄せて相続人を確認します。
3 遺産分割協議
遺産(相続財産)と相続人の確認が終わりましたら、どのように遺産を分けるかを相続人全員で話し合います。
話し合いがまとまったときには、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
4 遺産分割調停・審判
話し合いがまとまらない場合には、他の相続人を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では2名の調停委員(弁護士や税理士などの民間の有識者)が指定され、調停委員が申立人と相手方の双方から、別々に事情を聞いて、双方の意見を調整します。
ただし、調停も、家庭裁判所で行われる話し合いですので、双方の意見が調整できない場合には、調停は成立しません。
調停が成立しない場合には、家庭裁判所の裁判官が判断する審判となりますが、審判の場合には、遺産(相続財産)の全てについて判断がされないことが一般的です。
早めにご相談ください
遺産分割は、きょうだい・親族との問題ですので、やはり話し合いで解決するのが一番よいのですが、いったん関係が良好ではなくなると、きょうだい・親族であるが故に、感情的な対立で話し合いがまとまらないことも多いようです。
水戸ひばり法律事務所では、初回(45分)無料法律相談を行っていますので、遺産相続トラブルになってしまいそうと思ったら、ぜひ早めにご相談ください。
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