労働・雇用問題

こんなとき、ご相談ください

  • 1日8時間以上働いているのに残業代がもらえない
  • 毎月固定の残業手当しか支給されていない
  • 突然、明日から会社に来なくてもよいと言われた
  • 退職金規程があるのに、退職金がもらえない
  • 上司から退職するように言われて困っている

残業代について

労働者(管理監督者でない者)が、時間外労働を行った場合、会社などの使用者は、労働者に対して、残業代として割増賃金を支払わなくてはなりません。

「時間外労働」とは、「労働時間(労働者が使用者の指揮命令を受けている時間)」のうち、「1日8時間を超えた時間」と「1週間に40時間を超えた時間」を言います。

残業代を請求するためには、タイムカードなど労働時間を算定するための資料が必要ですが、毎日の出勤・退勤時間を記載している日記等を証拠とすることも可能な場合がありますので、一度ご相談ください。

解雇・退職について

解雇とは、会社などの使用者の一方的な意思表示によって労働契約を終了させることです。

一方、退職とは、労働者からの意思表示による労働契約の終了、または、労働者と使用者の合意による労働契約の終了のことです。

解雇には、普通解雇懲戒解雇整理解雇がありますが、使用者は、労働者を解雇する場合には、それぞれ法律上のルールに従って手続きをとる必要があります。法律上のルールに従わない解雇は無効であり、労働者は、労働者の地位は失っていませんので、会社に対して、給与を請求することができます。

また、会社から退職をするように勧められることを退職勧奨(かんしょう)と言いますが、退職勧奨は、あくまで労働者が自発的な退職を促すものであり、退職を強制されるものではありません。

そして、労働者が退職した場合、会社に退職金規程がある場合、または、退職金を支給する慣行がある場合には、規程または慣行に従って退職金が支給されます。

早めにご相談ください

労働・雇用問題は、相手方は会社であり、個人ひとりで交渉するのが難しいことが多いようです。

水戸ひばり法律事務所では、初回(45分)無料法律相談を行っていますので、労働・雇用問題が生じたら、ぜひ早めにご相談ください。

労働・雇用に関する費用

労働・雇用に関する費用はこちらです。

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初回45分相談無料(離婚問題は60分無料)

電話での相談申込み:029-303-5811(平日9:30~19:00 土曜10:00~17:00)

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ご予約いただければ時間外土日祝日も面談対応可です。

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