共有制度見直しに関する改正について
本日は、共有地の利用の円滑化などの共有制度見直しに関する改正(2023年4月1日施行)について、ご案内します。
この改正では、①共有物の「使用」のルールの明確化、②共有物の「管理」の範囲の拡大化・明確化、③所在等不明共有者等がある場合の共有物の管理等を可能とする仕組みの創設、④共有物の管理者を共有者の過半数の決定で選任できる仕組みの創設、⑤裁判による共有物分割に関する規律の整備、⑥所在等不明共有者等の不動産の持分を適正な代価を供託した上で、他の共有者が取得をしたり、譲渡をしたりすることの仕組みの創設がなされました。
このなかで、特に、⑥のうち、所在等不明共有者の持ち分の取得裁判(民法262条の2)について、概略を説明します。
まず、不動産は、社会経済上重要な財産ですが、共有者の一部の氏名が不特定であったり、共有者の所在が不明である場合には、共有物の利用・管理が十分にできず、また、共有関係の解消のための手続(裁判による共有物分割や、不在者財産管理人の選任など)が大変でした。
そこで、改正法では、裁判所の関与のもと、共有者全員を当事者とすることなく、所在等不明共有者の不動産の持分を、他の共有者が相当額の金銭を供託して取得できる制度が新設されました。
要件は、次のとおりです。
ア 共有者の不特定・所在不明
イ 所在等不明共有者以外の共有者から異議の届出がないこと
ウ 当該持分が相続財産に属する場合には、相続開始の時から10年が経過をしていること
裁判所は、申立後、必要な公告を実施し、異議の届け出がなく、所定の期間が経過した結果、所在等不明共有者であると認定したときには、申立人に対し、供託命令が出します。
申立人が供託命令に従って供託をした場合には、裁判所は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をします。
ここで、供託命令の供託金の額は、不動産鑑定士の評価書や、固定資産税評価証明書、不動産業者の査定書などを基に判断されると思われますが、当該事案によって状況が異なりますので、適切な資料を提出することになると思います。
これまで、共有不動産の持分の取得等は、手続が非常に大変でしたが、以上の改正によって、新たな選択肢ができました。