婚姻費用分担請求と大学進学費用
水戸ひばり法律事務所の弁護士によるコラム、ひばり通信です。
今回は、弁護士が婚姻費用と大学進学費用についてお話させていただきます。
1 婚姻費用とは
離婚事件では、婚姻費用という言葉をよく耳にします。
民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。この「婚姻から生ずる費用」を省略して、婚姻費用と呼んでいます。
婚姻費用に含まれる範囲は広く、共同生活を営む上で必要な一切の費用、夫婦の生活態様にも依りますが、例えば、夫婦の衣食住の費用のほか、子の監護に要する費用、教育費等も含まれます。
民法760条は、夫婦の一方が、他方の配偶者に対して、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させるという扶養義務(生活保持義務)を定めたものと解されています。
夫婦が別居状態にあったとしても、被扶養者に当たる夫婦の一方は、他方の配偶者に対して、別居期間中に生じた婚姻費用分担額を支払わなければならないという事になります。
しかし、婚姻費用の具体的な分担額については、夫婦間での協議や調停、審判によって決めることとなっています。
2 婚姻費用の算定方法
婚姻費用の具体的な分担額を決める際によく用いられるのは、「改定標準算定方式」というものです。
改定標準算定方式については、詳しい説明は省略しますが、扶養義務者と被扶養者それぞれの年収、子の人数及び年齢を基に、標準的な婚姻費用分担額の相場を計算します。
個別の事情をひつとずつ積み上げて、夫婦双方が納得できる婚姻費用分担額を算定するのには時間が掛かります。
婚姻費用分担額請求がされる事件のなかには、被扶養者が現実的に日々の暮らしに窮している場合も少なくないこと等の理由から、迅速に婚姻費用分担額の算定が出来るよう、このような算定方式が使われています。
婚姻費用分担請求では、まず、この改定標準算定方式に従って請求できる婚姻費用分担額の相場を計算します。
そして、それに個別の修正(請求金額の加算・減少)を加えて、請求する婚姻費用の具体的な分担額を定め、相手方との交渉に臨むというのが一般的な流れになります。
3 大学進学費用が婚姻費用に含まれる場合の例
今お話をした個別の修正の例として、大学進学費用(授業料や通学費用、仕送金等)があります。
標準算定方式は、子の公立中学校・公立高校の学校教育費相当額までが夫婦の生活費指数として考慮されています。
そうすると、大学進学費用は、標準算定方式が考慮しているものを超える部分に当たりますから、修正の要否が問題となります。
そもそも、扶養義務者が、子の大学進学費用を負担する義務があるのかどうかが問題となることもあります。
最近では、扶養義務者が子の大学進学費用を負担を承諾した場合は当然として、それ以外であったとしても、夫婦の収入がある程度あり、親が大学を卒業しているような家庭であれば、子が卒業するまでにかかった大学進学費用を分担する義務があるとして取り扱うのが一般的です。
一般的とは言っても、子が奨学金やアルバイトをしている場合にはその事情を考慮するケースもありますし、子が進学する大学が四年制大学でなく医学部等の六年制大学であった場合にどうするのか等という問題は、結局のところ、夫婦の家庭の事情等を考慮して決められます。
4 具体例
もちろん、大学進学費用を婚姻費用に含めて考えることも多いのですが、他方、婚姻費用に含めないこともあります。今回は、大学進学費用を婚姻費用に含めることが認められなかった近時の高裁判例を、簡単にご紹介します。
この事案は、子が高校に在学している間に夫婦の別居が開始された家庭で、妻が夫に対して大学進学費用等(受験費用や進学費用等)を含めた婚姻費用分担等の請求をしたものです。
妻が、夫に対し、これまで大学進学費用等を含めた婚姻費用の分担を求めてきたことはメール等の証拠から認められました。
しかし、裁判所は、今回のケースでは婚姻費用分担額の算定において大学進学費用等に相当する金額について考慮しないとの判断を下しました。その理由は、概要、メールのやり取りは、夫の単身赴任中の生活費等の負担に関するやりとりといえ、夫が妻の請求全額ではないものの一部を支払い、これに対して妻が不足分の請求を直ちにしていることを認めるに足りる資料がないことを考慮すれば、不足分の清算の要否は手続の迅速性が要請される婚姻費用分担審判等においてではなく離婚に伴う財産分与に判断を委ねるのが相当であるというものです。
婚姻費用の請求は、あくまで、被扶養者の日々の暮らしを支えるためのものであり、迅速な手続によって算定できるものだけを婚姻費用算定の基礎に含めるという裁判所の姿勢のあらわれとも考えられます。
前述のように、大学進学費用についても婚姻費用に含むものとして合意することも多く、個別の事情によって明確な合意がない場合に、大学進学費用を婚姻費用に含めるかどうかは、当該事案の分析が必要です。