成年年齢引き下げについて

水戸ひばり法律事務所の弁護士によるコラム、ひばり通信です。

今回は、弁護士が成年年齢引き下げについてお話させていただきます。

成年年齢が18歳に引き下げられました。
これまで、成年年齢は、民法で20歳と定められていました。

しかし、2022年4月1日に、成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されました。これにより、民法の成年年齢は18歳に引き下げられました(※1)。

成年年齢が引き下げられたことによって、私たちの生活にどのような影響が生じるのでしょうか。

契約

まず、18歳、19歳の方が、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができるようになりました。例えば、アパートを借りたり、クレジットカードの申込みをすることなど、以前は親の同意が必要であったことが自分の意思で行えるようになりました。

親権

18歳、19歳の方が、父母の親権に服することがなくなりました。
また、18歳、19歳の方が親権に服することがなくなりました。その結果、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになりました。

注意点 

18歳、19歳の方が、ひとりで契約をする時に注意していただきたいこと。
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、一部の例外を除いて、その契約を取り消すことができます(民法5条2項)。ですから、これまで、18歳、19歳の方がひとりでした契約は取消すことができました。
しかし、成年年齢が18歳に引き下げられたことによって、18歳、19歳の方が契約をした場合には、この取消権を使うことができなくなりました。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。また、社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者の出現も想定されるところですので、契約を締結する際には十分に注意する必要があります。

※1・・・2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。

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