着手金の他に、弁護士が裁判所に出席する際の日当がかかりますか。

茨城県内の裁判所の場合には、着手金・報酬以外に、別途、弁護士が調停や裁判に出席する日当はかかりません。
調停や裁判が仮に長引いた場合でも、茨城県内の裁判所であれば日当がかかることはありません。
茨城県内であれば、水戸以外の日立支部・土浦支部・龍ヶ崎支部・麻生支部・下妻支部についても日当や弁護士の出席に関する交通費はかかりません。
ただし、茨城県以外の裁判所に出席する場合には、交通費や出張日当を頂く場合があります。

 

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