相続放棄について
弁護士は、事務所での法律相談のほかに、自治体などで法律相談を受けることがあります。
自治体での法律相談では、特に多いのが相続の相談です。
その中でも、最近、相続放棄の相談が多いように感じます。
亡くなられた方の相続人であることが明らかな立場(子や配偶者)で、
亡くなられた方の資産債務状況をよく把握しており、
債務超過が明らかで亡くなられた方が不動産などの資産を持っていないことを把握している場合には、それほど難しくはありません。
相続放棄の仕組みをご説明し、ご自身で手続きをする場合の方法や、弁護士に依頼する方法などをご説明します。
なお、当事務所で相続放棄を受ける場合の着手金は5万円(税別)、報酬金は5万円(税別)となっています。
問題となるのは、下記のようなケースです。
1 被相続人が亡くなってから3カ月以上すでに経っている場合
2 債務があるが資産もあり、相続すべきか判断がすぐにつかない場合
3 クレジット会社や銀行などからの借り入れだけでなく、個人からの借り入れがあることが考えられ、債務額が把握しにくい場合
4 被相続人は債務超過ではないものの、売却が難しい不動産を所有していて、固定資産税や管理費などの費用がかかる場合や、
管理が困難で、空き家となってしまう可能性が高い場合
特に、空き家問題に注目されるようになったからか、不動産の管理が困難であること、不動産の管理にかかる費用、
不動産の所有のリスク(例えば空き家の一部が崩壊し、だれかにケガをさせたり、近隣の家や車を傷つけるなどの損害を与えるリスク)
についての相談が増えています。
亡くなってからではなく、お元気なうちに財産や負債を整理しておくと、亡くなって辛い思いをされているご家族が相続に関しても考えなければならないという負担を減らすことができます。
特に、不動産は、欲しいと考える方もいれば、管理を負担に思う考える方もいらっしゃるので、注意が必要です。
売却が難しく相続人が近隣に住んでいない不動産、管理費がかかる別荘地などは特に注意が必要でしょう。
そのような整理なく相続が発生した場合には、早めに弁護士に相談するなどしてください。
相続するか放棄をするかなどを考える自分のために相続の開始があったことを知ってから3カ月という期間は、裁判書に申立てをして認められれば伸ばす方法もあります。
方法さえ知っていれば、弁護士に依頼まではしなくてもできることもありますので、相談だけでもご利用ください。