刑事事件 逮捕について
今回は、刑事手続きについてです。
刑事事件については、初めての原稿でしょうか。
ニュースの中でも、現行犯逮捕された、緊急逮捕されたという言葉が出ることがありますので、今回は逮捕について書いてみます。
1 逮捕状による逮捕
刑事手続きには、強制処分を行う場合には、裁判官が事前に発した令状によらなければならないという原則があります。
逮捕も事前に審査された逮捕状に基づく逮捕が基本となります。
裁判官が 何を審査するかというと、逮捕の理由もそうですが、たとえ、逮捕の理由があると認める場合でも、
被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様そのほか初版の事情に照らす、被疑者が逃亡するおそれがなく、
かつ罪障を隠滅するおそれがない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならないとされており、
逮捕の必要性も判断されることになります。
逮捕状には被疑者の指名、住居、罪名、被疑事実の要旨などを書かなければならないという方式も法律で決まっています。
逮捕状により被疑者を逮捕する際には、逮捕状を被疑者に示さなければなりません。
2 緊急逮捕
緊急逮捕は、ある一定の重い罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに行われるものです。
緊急逮捕をした場合、直ちに逮捕状を求める手続きをしなければならず、逮捕状が発せられないときは、被疑者を釈放しなければなりません。
逮捕状による逮捕が原則ですが、必要性が高い場合には逮捕したうえで、事後的に、裁判官にチェックしてもらうわけです。
3 現行犯逮捕、準現行犯逮捕
現に罪を行い、または現に罪を行い終わったものを現行犯人といいます。
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして逮捕することができます。
私人による現行犯逮捕も想定されています。
現行犯逮捕でも、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれといった、逮捕の必要性は必要といわれています。
準現行犯逮捕とは、現行犯逮捕に準ずる状況が条文にあげられていて、これらの状況にあると現行犯人とみなされることになります。