民法改正 不法行為の損害賠償請求の時効について

民法改正について弁護士がご紹介する第2弾。

今回は、前回と同様、消滅時効に関係して、不法行為に基づく損害賠償の時効について説明します。

まずは、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての規定です。

民法改正について弁護士がご紹介する第2弾。

今回は、前回と同様、消滅時効に関係して、不法行為に基づく損害賠償の時効について説明します。

まずは、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての規定です。
新724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき

この点、旧条文は不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法廷代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
となっていたので、ぱっと見た印象では変わっていないようにみえます。
変更点は、2項の不法行為の時から20年行使しないとき、「時効によって」消滅するという点です。
旧民法の20年というのは「時効」とは少し違う概念(除斥期間)と解釈されていたのですが、そうすると、原則として中断などが認められず、不都合が生じると言われていました。
そこで、この20年という期間も「時効」とすることで、他の規定と同様に中断などが認められるようになったのです。
なお、時効中断についても改正されていますが、これはまた後でご紹介します。

次に、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効という規定ができました。
724条の2 人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

以前はこのような規定はなく、新設された規定です。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権行使は保護の必要性が高く、時効期間を長くとる必要があり、5年となりました。

法律実務では、大きな改正だと考えます。


新724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき

この点、旧条文は不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法廷代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
となっていたので、ぱっと見た印象では変わっていないようにみえます。
変わったのは、2項の不法行為の時から20年行使しないとき、「時効によって」消滅するという点です。
旧民法の20年というのは「時効」とは少し違う概念(除斥期間)と解釈されていたのですが、そうすると、原則として中断などが認められず、不都合が生じると言われていました。
そこで、この20年という期間も「時効」とすることで、他の規定と同様に中断などが認められるようになったのです。
なお、時効中断についても改正されていますが、これはまた後でご紹介します。

次に、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効という規定ができました。
724条の2 人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

以前はこのような規定はなく、新設された規定です。
人の声明又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権行使は保護の必要性が高く、時効期間を長くとる必要があり、5年となりました。

不法行為に基づく損害賠償は当事務所でも広く扱っております。

特に、724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の新設は、実務では、大きな改正だと考えています。

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