民法改正 消滅時効について
令和2年4月1日から、民法が変わりました。
大きく変わった点について、いくつかご紹介していきます。
まずは、消滅時効について取り上げます。
AさんがBさんにお金を貸したけど、Bさんの経済状態を心配して長い間何もしないでいたが、ようやく余裕がでてきたようなので返してと言ったら、時効だと言われて返してもらえなかった。
というご相談があったとします。
この場合、問題となるのが、まず、「どの時点から」「何年たつと」Bさんから時効だから返さないと言われてしまうのかという点です。
新166条は、下記のように定めています。
1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1号 債権者は権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
AさんとBさんの例では、例えば、令和2年10月1日に借りたお金を全額返すという約束をしていた場合、権利を行使することができようになるのは令和2年10月1日ですね。
契約をしているわけですから、通常、同じ日にAさんは、権利を行使することができることを知るので、権利を行使することができることを知った時も同日でしょう。
そうすると、この場合、支払期限到来時から5年で時効期間となります。
契約に基づく債権の場合、通常は権利を行使することができることを知った時と権利を行使することができる時というのは一致すると思われます。
したがって、契約に基づく債権の場合、多くのケースでは支払期限到来時から5年で時効になるでしょう。
他方、権利を行使することができるときと権利を行使することができることを知った時が異なることもあるでしょう。
例えば、いわゆる過払い金などは、権利を行使することを知らなくても、権利を行使することができるときから10年という時効にかかることも想定されます。
時効については、だいぶ整理されましたが、多くの方にかかわる点としては、他に不法行為に基づく損害賠償請求の時効が考えられます。
これは、別に後で紹介したいと思います。
ところで、蛇足ですが、消滅時効は改正により、だいぶシンプルになりました。
以前の民法では、消滅時効は10年、5年、3年、2年、1年と様々な期間が定められていました。
例えば、「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産または調剤に関する債権」は3年でした。
「弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。」と定められていました。
「旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権」は1年でした。
これらを正確に理解することは非常に困難であり、時効は難しいという印象につながっていたと思います。
新しい民法では、これらの点が整理されました。