養育費、婚姻費用の算定表が新しくなりました

あけましておめでとうございます。
水戸ひばり法律事務所です。
前回のひばり通信から一年が経過してしまいました。

前回、別居中の生活費の請求、すなわち、婚姻費用の分担請求をお話しいたしました。
その際、請求できる金額については「婚姻費用算定表として、裁判所のホームページでも見ることができます。」と申し上げましたが、令和元年12月23日に改訂標準算定表(令和元年版)が公表されました。(養育費の算定表も同時に改定されております。)
詳しくは、裁判所ウェブサイトをご参照ください。
(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)

表の見方としては、前回のひばり通信の通りです。
ごく簡略にご説明すると、給与所得者については、年間の支給総額(いわゆる源泉徴収票の総支給額、税金等を差し引く前の年収です)で当てはめます。
権利者の年収という横の軸が請求する側、義務者の年収という縦の軸が請求を受ける側です。
また、表の右上に「婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」などと記載されていますが、夫婦間にお子さんがいる場合、その年齢と人数によって金額が変わってきますので、実際のお子さんの年齢と人数に合う表を見て下さい。
また、養育費を算定する場合には、表の右上に「養育費」と記載されている表を見てください。

以前の算定表の養育費が低額であるとの指摘を受けて改定されたことから、新算定表では、全体的に以前の算定表と比べて数万円多くなることが多いようです。
当事務所では、離婚法律相談の際に、別居や離婚をした場合に請求できる婚姻費用、養育費はおよそいくらになるのかについてもご説明いたします。
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