主権者教育について
公職選挙法の選挙権年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正・選挙制度改正、いわゆる18歳選挙権の導入から、はや2年が経ちました(コラム記載現在)。
改正当時から注目されているのが、「主権者教育」です。
主権者教育とは総務省の有識者会議の提言によれば、「国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主権者を育成していくこと」と定義づけられています。
これらは、3つの要素からなり、
1 公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度
2 現実社会の問題点を発見し、分析・検討し、解決する思考判断能力
3 基本的な価値や概念を理解する知識、理解力をやしなうこと
が主権者教育の柱になるといわれています。
弁護士は政治家ではないので、理想の社会とは何かといったことを言うわけではありません。
しかし、主権者教育で必要とされる判断力を養成するお手伝いはしております。
弁護士会が毎年恒例で春休み、夏休み、冬休みに主催する、子ども法律学校もその一つです。
法的思考力の育成を柱にしておりますが、主権者教育を真正面から主題とする年もあります。
毎回、多数の弁護士が充実した子ども法律学校を開催できるように頑張っております。
小学生、中学生の皆様、興味があればぜひご参加下さい。