不貞慰謝料請求が認められる行為

どこからが浮気なのか

不貞慰謝料請求についてのご相談は常に多く、当事者のお悩みの深さをうかがわせます。

不貞慰謝料請求とは、旦那さんもしくは奥さんが不貞行為(浮気)をして婚姻共同生活の維持が侵害されたとして、損害賠償請求するものです。
上記不貞行為(浮気)としては、肉体関係があったことや、その類似行為があった場合がその典型例でしょう。

では、それ以外の行為はどうでしょうか。
どこまでが浮気なのかについては、様々なご意見があると思います。
今回は、裁判上、不貞慰謝料請求が認められ得る不貞行為(浮気)について裁判例をご紹介します。
①「面会行為(デート)」
例えば、旦那さん(奥さん)がほかの異性とデートしていた場合はどうでしょうか。
結論を言いますと、裁判になった場合、デート自体が不貞行為となるのは難しいと考えます。
裁判例としては、「これらの行為(密会やメール等の交際)が不法行為を構成するとは言えず、主張自体失当である。(東京地裁平成20年12月4日)」としたものがあります。
もっとも、かつて不貞関係にあった異性と深夜の時間帯に面会した場合にそれ自体不法行為に該当するとした裁判例もあります(東京地裁平成25年4月19日)。
かなり特殊な事情がないと、難しいのが現状ではあります。

②「手をつなぐ」
また、例えば、旦那さん(奥さん)がほかの異性と手をつないでいた場合はどうでしょうか
裁判例としては、「Xは、関係者の目撃状況を言うが、仮に、関係者の目撃したAと一緒にいた女性がすべてYであり、Xの主張するようにAがその女性と手をつないでいたとしても、そのことから当然に不貞関係の存在が推認されるものではない。」としたもの(東京地裁平成20年10月2日)や、
「狭い一室に男女が数日間にわたり同宿し、戸外に出た際には体を密着させて手をつないで歩いていたことなどからして、YとAとの間には肉体関係があったと認めるのが相当」と判断したもの(東京地裁平成17年11月15日)
などがあります。
もっとも、後者は手をつなぐこと自体を不貞行為としたのではなく、手つなぐ行為等から肉体関係があったと認定して、不法行為を肯定していますので、手をつなぐこと自体が不貞行為とまで判断したものではないと考えられます。

紹介したように、裁判例はかなり厳しい認定です。
今後の裁判例も注視していく必要があります。
社会常識としては、夫や妻が、配偶者以外の異性と、配偶者には黙って(あるいは嘘をついて)会うということは、当事者としては心情的に許せないというのが実際だと思います。
例外的に、配偶者も知っている昔からの友人知人であるなど、夫婦間で問題ないケースもあるという程度ではないでしょうか。
手をつなぐということも同様に、多くのケースでは心情的に許せないという思いを持つ方が多いと思います。

今回は、「不貞慰謝料請求」というご説明でしたが、形を変えて、例えば「夫婦間の問題」と捉えた場合、別の考え方もあり得ます。
夫婦間の問題と捉えた場合、配偶者に黙って異性と会う、嘘をついて会うということ自体を問題とすることは十分あり得ます。

認められないと諦めず、お気持ちを相談時にお伝え下さい。
いい方法がないか、一緒に考えていきましょう。

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