遺言について

遺言書については、当事務所へのご相談はもちろん、自治体での定期的な法律相談などでも多数ご相談があります。

そもそも、遺言とは、故人が所有している財産をどのように処分するかについて故人の最後の意思を表示するものです。

人がなくなってしまうと、故人の真意を本人に確認することができないことから、残された家族が勝手に故人の意思を変更できないように、その方式、効力については法律が規定しています。そして、法の規定に反する方式による遺言は効力を有しません。

 

今回は、遺言について、なかでも、通常の日常生活の中で遺言をしようとする場合に使われる、普通の方式の遺言についてご説明いたします。

通常の日常生活の中で遺言をしようとする場合に使われる遺言としては①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。

それぞれ簡単に説明しますと、①自筆証書遺言とは遺言者が手書きで作成する遺言です。
また、②公正証書遺言とは公正証書で作成する遺言です。
そして、③秘密証書遺言とは遺言の内容を秘密にして作成される遺言です。

普通皆さんが遺言と言われて想像するのは、①自筆証書遺言ではないかと思います。

①の自筆証書遺言の法律上の要件として注意しなければならないことは以下の5つです。

・全文が実筆であること

・日付が記入されていること

・署名・押印がなされていること

・加除訂正の方法は遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならないこと。

これらに注意すれば皆様も形式上有効な遺言は一通りは書けるかもしれません。

しかし、遺言は、残された家族に、誤解なく思いを伝えるものでなくてはなりません。

また、残された家族が対立しないように、せっかく遺言を作られたのに、遺言がきっかけでトラブルとなることもあり、本来の目的を達することができないこともあります。

遺留分にも配慮しなければなりません(遺留分の具体的内容については、また、追ってお伝えします)。

ご自身にあった遺言の方式や内容は法律の専門家である弁護士に一度聞いてみるのもよいのではないかと思います。

 

水戸ひばり法律事務所では、遺言の作成についてもお受けいたしております。

お客様ご自身のご要望にあった方式の遺言はどれなのか、内容はどうするべきか、ぜひご相談にお越しください。

 

 

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