預貯金が遺産分割の対象となるか
昨年、預貯金債権が遺産分割の対象となるという最高裁での判決が出ました(平成28年12月19日)。
この判決までは、預貯金債権は遺産分割の対象とならないと考えられてきました。
平成16年にも、この趣旨を確認する最高裁での判決が出ています。
しかし、昨年、判例が変更され、最初に記載した通り、預貯金債権が遺産分割の対象となるとされたのです。
実際には、これまでも、相続人が皆で合意をして預貯金も遺産分割に含めていたことが多く、一般的にはどう変わったのか理解されにくいかもしれません。
通常は、現金と同じように預貯金を捉えていますので、片方は遺産分割の対象で、片方は対象ではないなどということはバランスが取れていないように感じます。
遺産分割で考慮される特別受益や寄与分などの個別の事情も預貯金債権が遺産分割の対象でないからと考慮しないとすれば、納得が得られにくくなるかもしれません。
そういう意味では現実的な法解釈がされたのだと思います。
この判決が今後の相続に関する問題に与える影響は大きいと思います。