「法定相続情報証明制度」について
水戸ひばり法律事務所から、今後、相続手続(遺産分割手続)を行うにあたり、新しく開始された便利な制度をご案内します。
平成29年5月29日(月)から全国の法務局において,「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これまでは、被相続人(お亡くなりになった方)の預金や有価証券の払戻手続を行うためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの除籍謄本や相続人の戸籍謄本などの書類(原本)を手続きを行う金融機関ごとに提出し、原本の確認をしてもらう必要がありました。
「法定相続情報証明制度」は,法務局に必要な除籍謄本や戸籍謄本などを提出し、あわせて相続人の関係をまとめた図である「法定相続情報一覧図」を提出しますと,登記官がその一覧図を確認し、内容が正確な場合には、認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後は、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを金融機関などの窓口で提出しますと、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本などの提出を省略できますので、相続手続(遺産分割手続)を簡便に行うことができるようになります。
水戸ひばり法律事務所では、「法定相続情報証明制度」や、遺産分割についての事務所でのご相談を初回45分無料でお受けしていますので、お問い合わせください。