離婚の相談時に持参すべきものはありますか。
離婚相談時には、ご持参頂かなければならないものはありません。
但し、相談をより正確で具体的なものにするために、下記をご参照下さい。
1 不動産の名義・住宅ローンの名義が分かる書類
結婚後に購入した不動産がある場合、不動産の名義やローンの名義が分かる書類があればご持参下さい。
多くの方が不動産の名義は「夫名義」「夫が10分の7で、妻が10分の3の共有」などと、ご記憶されています。
しかし、ローン名義については、ご記憶がない方も多いので、もし、お手元にある場合にはお持ち下さい。
もっとも、不動産がまさしく問題になるケース以外は、そのような書類なしで相談に対応しているので、なくても構いません。
2 ご自身と相手方の収入の資料
養育費や婚姻費用分担の算出には、ご自身と配偶者の収入が必要となります。
会社員の方は、税込の年収で算出していきます。
ご記憶があれば結構ですが、分からない場合には、源泉徴収票や市役所で取得する課税証明書などをお持ち下さい。
3 相手方の弁護士から届いた書類
相手方に既に弁護士が付いている場合には、相手方弁護士から届いた手紙をお持ち下さい。
4 裁判所から届いた書類
既に調停や裁判となっている場合には、必ず、調停申立書や裁判所から届いた書類をお持ち下さい。
特に、既に訴訟になっている場合には、訴状を必ずご持参下さい。
調停の場合には、書類がお手元にない場合でも、次回の調停が何月何日にあるかは、お知らせ下さい。
5 認め印
ご契約時には必要となります。
その他、関係書類で気になるものがあれば、相談予約時にご確認下さい。
ただし、上記のうち3と4以外は、ない場合がほとんどです。
収入や不動産に関しても、ご記憶をベースにアドバイスはできますので、お手元になければ、ご持参頂かなくて問題ありません。
相談の際に、その案件において取得したほうがいい書類などがある場合にはアドバイスをしています。
最初はよく分からなくて当然ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。