自己破産について

自己破産について

弁護士に依頼して債務整理をしたい場合、その方法は、大きく分けると次の3種類があります。
1 任意整理
2 自己破産
3 個人再生

以前、任意整理についてコラムで紹介したことがありました。
今日は、自己破産について、説明します。

自己破産の流れは当ホームページの債務整理の項目に書いてありますので、ここでは、実際の相談で頂く質問を中心にまとめます。

Q 自己破産をしたことは周囲に知られますか?
A 自己破産をしたことは、官報に載ります。
官報とは、国が法律などの発布を国民に知らせるために発行している新聞のようなものです。
一般の人が広く読んでいるものではないでしょう。
直近1ヶ月分は国立印刷局のホームページで見ることが出来ますし、有料の検索サービスもあります。
現実には、通常の会社員の方などについては、誰かが敢えてその人の自己破産歴の有無を調べようとしなければ、当然に周囲に知られるものではないでしょう。
なお、官報の検索性については、平成28年8月1日時点の情報で、今後、変わっていくことがあるかもしれません。

Q 必要な書類は何ですか?
A 住民票や所得が証明できるもの、保険の解約返戻金計算書など財産に関する書類などが必要となります。
具体的事情によるので、予め用意する必要はなく、弁護士等に依頼するときや依頼した後に確認して下さい。

Q 車を持ったまま破産することは出来ますか?
車は、自動車ローンで購入し債権者の所有権留保がついている場合には、債務整理を受任し、支払いを停止することで、債権者による引き上げがあることが多いです。
購入した時期や初回登録年などで、車の価値が一定以下であれば、財産全体のバランスから保持したまま破産することが出来ることもあります。
もちろん、高価な車は保持できず、管財人がついて換価される可能性もあります。
気になるようであれば、相談時に、車検証の写しをお持ち下さい。
車検証の写しがなくても、車種や年数、走行距離などからおおよその予測がつくこともあるので、法律相談の際に弁護士に聞いてみて下さい。

Q 保証人のある債務だけは支払いたいのですが?
特定の債務だけ支払うことは許されません。
偏頗弁済(へんぱべんさい)として、破産手続の中で様々な問題が生じ、場合によっては免責を得られない可能性もあります。
また、破産直前に親族や友人からの借り入れだけ返してしまうのも同じような問題が生じます。
自己破産を考えている方で「これは払っていいの?」と疑問に思ったら、お近くの弁護士に相談して下さい。

自己破産は誤解が多い制度ですが、自己破産が経済的立て直しに有効な手段の一つであることは間違いありません。
正しい知識を持った上で判断するようにしましょう。

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