弁護士費用について

弁護士に依頼すると、委任契約書を締結します。
契約書に、依頼の内容や弁護士費用、弁護士費用の支払方法などが記載されることが一般的です。
事務所それぞれの書式もあると思いますが、例えば、法テラスの民事法律扶助を利用する場合には法テラスが契約書を作成します。
他、自動車保険の弁護士費用特約を利用する場合も、保険会社によっては所定の契約書を使うこともあります。

弁護士費用は、高額で分かりにくいと思われているようです。
気になる場合には、法律相談時に遠慮無く聞いて頂ければと思います。

弁護士費用についてのご質問で多い点に回答します。

Q 弁護士費用の見積もりが欲しいです。
A 当事務所では、離婚、交通事故、債務整理などは費用をホームページで公表しています。
その他の事件について、当事務所で受任可能な案件については、法律相談後に弁護士費用の見積もりを書面でお出しすることも可能です。
但し、費用の見積もりを出すためにはその事案について知る必要があるので、費用の見積もりについては法律相談の後に行っています。

Q 法テラスの民事法律扶助を利用したいのですが。
A 当事務所で法律相談を受けて頂き、民事法律扶助を利用して契約することも可能です。
その場合、通常、担当弁護士は法律相談を行った弁護士になります。
但し、利用には法テラスの設定した条件や法テラスによる審査があります。

Q 弁護士費用の分割払いはできますか。
A 債務整理では費用の分割払いを行うことがあります。
例えば任意整理の場合には、事案によりますが、3、4回程度の弁護士費用の分割払いであれば可能な場合が多いです。
その他の事件でも、分割払いのご希望はとても多くありますので、分割ご希望の場合には遠慮無く伝えて下さい。
但し、急いで対応する必要がある事案では一括払いをお願いするケースもあります。

Q 一般民事の経済的利益とはなんですか。
A 例えば、損害賠償として300万円を請求することを受任して、200万円を支払ってもらう和解をしたケースで説明します。
まず、着手金の経済的利益は請求額である300万円となりますので、着手金は300万円の8%の24万円(税抜)となります。
200万円で和解した場合には、報酬は200万円の16%である32万円(税抜)となります。
また、着手金の最低額は10万円(税抜)となります。
上記が当事務所の一般的な計算方法です。
300万円を超える経済的利益の場合などは、ホームページの費用の項目をご覧下さい。

前述のように、当事務所で受任可能な事案については、費用見積書を出すことが可能ですので、法律相談時にお申し付け下さい。

茨城県外での裁判への対応については、出張日当がかかります。
茨城県内であれば、出張日当はかかりません。

また、特に請求されている事案において、相手方の請求額が著しく法的根拠がある額を超える場合や、算定式通りに算定すると事案の難易度と比して著しく弁護士費用が高額となりすぎてしまう場合には、金額の調整も行っています。
その他、経済的利益の算出が難しい場合には、固定額の着手金、報酬で受任する場合もあります。
費用については、法律相談時になるべく分かりやすくご説明するように心がけておりますが、分からない点は遠慮なく確認して下さい。

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