相続放棄について

相続放棄についてご説明します。

相続放棄は、当事務所へのご相談はもちろん、自治体での定期的な法律相談などでも多数ご相談があります。

民法915条1項は、
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。」
とあります。

相続放棄についていうと、自己のために相続の開始があったことを知った時というのは、
例えば、父親を子が相続するという場合には、父親が亡くなったことを知った時というのが普通です。
つまり、多くの場合で、「被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内」に相続するか放棄するかを決断することになります。
(但し、他の人が相続放棄をしたために、相続の順番がまわってきたケースなどはその限りではありません。)
被相続人の生前から財産状況を知っていたり、相続をするかどうかについて準備してきた方は3ヶ月で足りるでしょう。

しかし、配偶者や親子であっても経済問題について話し合いをしてこなかった場合も多いです。
亡くなる直前まで借金を銀行口座から返済していれば、通帳を見ると分かりやすいでしょう。
しかし、亡くなる前にはお金がなくて返していなかったが実際には保証人になっていた、
以前事業をやっていて、そのときの借金が残っていたなど、ご家族がひやりとする事例も多くあります。

また、被相続人名義の不動産があるため、多少の借金を払っても相続したほうがいいのか悩ましいケースもあります。

もし、財産状況の調査が終わらない場合には、3ヶ月の期間について家庭裁判所に請求して伸長する方法もあります。

相続放棄手続は、弁護士に依頼しないでご自身で出来ることも多くあります。

しかし、自分で行うにしても、弁護士に依頼するにしても、期間の制限がありますので、必ず「3ヶ月」という期間を意識して準備して頂きたいと思います。

財産の調査の方法や放棄した場合には誰に請求がいくのかなど、分からないことは、お近くの弁護士に相談して下さい。
その場合でも、期間に余裕をもって相談しましょう。

また、3ヶ月を過ぎてしまってから借り入れが発覚した場合でも方法がないわけではありませんので、すぐに、弁護士に相談しましょう。

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