離婚と離縁

例えば、夫婦の片方が再婚で、前の配偶者との間に子がいる場合などに、再婚に際してその子と養子縁組をしている場合があります。
夫婦が離婚する際、同時に離縁をすることもあります。

血のつながりがなくても、親子でいた期間や子の年齢、離婚を決める経緯など、それぞれの事情があるので、離縁したい、離縁したくないなど、色々なご相談があります。
離婚の時点では養育費や面会の問題だけに注目しがちですが、離縁しない場合には、相続においても養子が「子」として相続人になります。
長い目で見ても後悔しない選択か十分検討してください。

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