民事訴訟の流れ
民事訴訟(地方裁判所の場合)の一般的な流れについて、ご説明します。
ごく一例ですが、訴訟をお考えの場合には参考にして頂ければと思います。
例えば交通事故や不貞の慰謝料請求などでも、相手方との話し合いで解決し訴訟にならないことも多くあります。
それでも、相手方が誠意ある対応をしなかったり、あるいは、お互いに言い分が食い違う争点があり金額に開きが出てしまったりして、話し合いによる解決が難しい場合もあります。
話し合いによる解決が難しい場合には、訴訟を提起することがあります。
訴訟は、裁判所に訴状を提出することにより始まります。
訴状とともに、原則として訴額に応じた印紙と裁判所指定の郵便切手を納めることになります。
裁判所が記載漏れなどを確認し、問題がなければ、第1回目の期日の調整がされ、期日が決まります。
概ね1ヶ月?1ヶ月半後くらいの期日となることが多いです。
期日が決まったら、被告に訴状と期日の連絡などが送付されることになります。
1回目の期日は、上記のように被告の都合を聞かずに決められます。
従って、被告側は、仕事の都合などで出席が出来ないこともあると思います。
あるいは、訴状が届いてから弁護士を探しても、すぐには見つからなかったり、依頼する弁護士もその日に他の予定があり出席できないということもあると思います。
1回目は、被告は、「答弁書」という書類を出すだけで、出席しないこともあります。
答弁書は争う場合には争う旨を明らかにしておく必要がありますので、ご注意ください。
2回目以降は、本人が出るか、依頼した弁護士が出席することになります。
(なお、原告・被告が会社の場合にはこの限りでもありませんが、ここでは個人を前提にお話しします。)
2回目以降は、弁論準備といって、公開の法廷ではない場で争点の整理を進めていくことも多いです。
弁護士を依頼した場合には、各期日にはご本人は出席しなくてもかまいません。
ただ、例えば、和解の内容について、その場で詰めたい場合など、弁護士がご本人に同席を求める場合もあると思います。
また、地方裁判所ではありませんが、家庭裁判所での離婚訴訟の和解期日などでは、原則、ご本人に出席して頂くことになります。
裁判は、1ヶ月から1ヶ月半に1度程度のペースで進んでいくことが多いので、時間はかかりますが、弁護士に依頼した場合、ご本人が毎回出席しなければならないわけではないので、出席の精神的・時間的ご負担はそれほど大きくはないと思います。