任意整理について
今回は、任意整理について、説明します。
債務を整理したい場合、その方法は、大きく分けると次の3種類があります。
1 任意整理
2 自己破産
3 個人再生
ここでは、任意整理を解説します。
任意整理の場合、受任すると、債権者に受任通知を送付します。
それと同時に、原則として、支払いをいったん止めて頂きます。
債権者も、多くは、弁護士が介入すると、請求を止めます。
返済をしない状態で債務額を確定し、どこにいくら支払うべきかを確定させます。
受任通知には、取引履歴等の送付をお願いする文章が入っているのが通常であり、債権者は取引履歴を送付してきます。
それをもとに、たとえば、以前、高い利率で借りていた場合などは、正しい利率で計算をし直して、本来の支払額を確定させます。
この計算をすると、債務がなくなり、過払いが生じている場合もありますが、過払いについては、またの機会にご説明します。
支払い額が確定したら、依頼者が支払える範囲での額や支払い方法、支払時期の交渉をすることになります。
通常は、例えば、月3万円であれば支払えるから、その範囲で債権者と交渉をして欲しいなどというご依頼ですので、債権者とその範囲で交渉することになります。
交渉がまとまったら、和解書などを交わし、和解内容に沿った支払いがスタートします。
分割払いの任意整理の場合には、弁護士は、「任意整理が可能な事案か」ということを慎重に検討します。
家計の収支と債務額、就労状況等に鑑み、分割支払いでは根本的な解決が難しいのではないかというご相談もあります。
また、いくらであれば債権者に支払えるのかという点も、家計の状況や、債務額から考えていくことになります。
債務に関しては、一にも二にも、早い段階での相談が大切です。