交通事故のむち打ちについて

むち打ちでは、治療開始から3ヶ月から半年程度で保険会社から治療費立て替え払いの打ち切りを告げられることがあります。

この際の通知で、「他覚的所見」「画像所見・画像的所見」などという言葉が使われることがあります。
これらの意味を解説します。

いずれの言葉も、本来の医学的な意味とはニュアンスが少し違うかもしれません。
ここでは、交通事故の賠償、特に、後遺症の認定上での意味でごく簡単にお伝えすると、「他覚的所見」は、症状と関連する客観的に分かる異常な所見で、客観的な検査結果や医師の診断によってわかるもののことです。

整形外科で後遺症診断書を書いていただく際に、お医者さんから「自覚症状だけではなかなか難しいね。他覚的所見が必要だから。」などと説明されることもあります。
つまり、後遺症を認定してもらう際の基準の一つとして説明を受けることがあります。

むち打ちの場合に、他覚的所見がないから後遺症の申請を出すべきではないということではありません。
他覚的所見に乏しくても認定されているケースもあります。
もっとも、後遺症の認められやすさや等級に差が生じることはあります。
また、後遺症等級申請をして非該当である場合などには、他覚的所見が認められず・・というように使われることがあります。

画像所見・画像的所見があるということは、レントゲン・MRI・CTなどの画像に症状の原因となる病変が認められるということです。
画像所見がある場合には、後遺症認定は比較的通りやすいといえます。

他にも、保険会社からの通知には専門用語が羅列されていることがありますが、分からないからといって鵜呑みにする必要はありません。
しかし、保険会社の対応の良しあしのみに目を向けてしまうと、ただでさえストレスを抱えている交通事故被害者の方はさらに辛くなってしまいます。
全体の流れを理解し、ご自身にとって適切な方法を選びましょう。

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