交通事故の症状固定について
交通事故第2弾です。
交通事故で怪我を負った場合、通院を続けていくと、医師や保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われることがあります。
治療が効果をあげなくなってきた状況を症状固定といいますが、例えば、むち打ちの場合には、事故後3ヶ月から6か月程度で医師や保険会社からこれを告げられることがあります。
特に、保険会社から打ち切りを指示されると、納得がいかない思いから保険会社に掛け合い、トラブルになるケースもあります。
一方的な事故の被害者なのに突然保険会社に強く打ち切りを言われたショックは大きいと思いますが、保険会社とやりあって成果を上げるケースはあまりないようです。
ここは一つ深呼吸をして、ご自身のために冷静に行動し、医師が治療の継続が必要と考えている場合にはきちんと診断書を出してもらったり、医師もそろそろ症状固定と診断している場合には、後遺症申請の準備をする必要があります。
後遺症等級申請は医師にきちんと正確に書いてもらう必要があります。
症状固定後は、治療費・休業損害などの対応は終了し、後遺症がある場合には後遺症の申請をし、有無等の判断がなされてから示談の交渉に入ります。
治癒している場合には、そのまま示談の交渉にはいります。
症状固定を境に、賠償の内容が異なることになるため、賠償上は重要な起点になることは間違いありません。