交通事故の示談までの流れ
交通事故のご相談が増えています。
特に、事故で怪我をされた方は、大きなストレスをお抱えだと思います。
今回は、ごくごく簡単な流れをご説明いたしますが、事故の態様、保険に任意保険に入っているか否かなどにもよっても変わってきます。
まずは、交通事故で怪我をしました。
救急搬送が必要な事案では、搬送されてそのまま現場を離れてしまうので、ご自身ではとりあえず何もできないかもしれません。
もし、そのような状況ではなく、現場にとどまった場合には、交通事故では報告義務がありますので(道路交通法72条1項)、必ず、警察に報告してください。
軽微な事故の場合に、示談金は自分が払うから当事者同士だけで解決したいと相手から提案される場合が確かにありますが、必ず報告しましょう。
相手がかわいそうになったり、過失割合が微妙なケースで不安を覚えることもあるかもしれませんが、警察に報告しないことは、道交法違反になるというだけでなく、後で、相手方に不当な請求をされたりするトラブルが生じる可能性が十分ありますので必ず報告するようにしましょう。
怪我をしているのであれば、早い段階で人身事故として報告してください。
また、示談や訴訟の際に、事故の態様(どこでどのような状況で事故が生じたか、周囲の状況がどうであったかなど)が過失割合などに絡めて問題となるケースもあります。
その際には、実況見分調書という警察で作成する書類を証拠として使うことがあります。
警察で話をした内容をまとめた「供述調書」は、民事で必要というだけでは証拠として取り寄せができないことも多いので、実況見分調書が事故後早い段階で作成されていることが望ましいです。
双方の任意保険の会社にも連絡して、必要な手続きをしておきましょう。
また、怪我をしたおそれがある場合には、なるべく早く、病院に行きましょう。
受傷から初回の通院までに期間があくと、後々、相手の保険会社から事故とは関係ない通院だと主張されることがあります。
もちろん、適切な治療の観点からも、早期に通院を開始すべきです。
通院していて、完治すれば、それをもって示談の交渉をします。
それまでは、治療費は相手方の任意保険が直接病院に支払ってくれることが多いです。
また、会社を休んでいれば、その休業損害も支払ってくれているケースもあります。
弁護士を付けていなければ、まずは相手方の任意保険会社が示談金の提案をしてくることが多いです。
それに納得するか、納得しなければ、ご自身の要求を伝えたり、弁護士に依頼して、示談の交渉を行います。
提案された示談金が妥当かどうか、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に依頼する場合には、ご自身や家族の任意保険で「弁護士特約」を付けていないか、確認しておきましょう。
ご自身で入っていなくても、ご家族の特約が使えることもあります。
その後、通院を継続し、事案によっては、3ヶ月ほど経つと相手方の保険会社から「そろそろ症状固定の時期です」といった話をされることもあります。
治療費の打ち切りを告げられることもあります。
そうすると、後遺障害が残っていれば、認定の手続きに進むわけです。 そして、後遺症の認定が終わったら、その結果をもって、最終的な示談の交渉がスタートします。
弁護士に相談される際には、下記のことを整理しておくと相談がスムーズだと思います。
ただ、全てを把握できていなくても、問題はありませんので、まずは、お問い合わせください。
・事故日
・事故の相手方の氏名 (弁護士は、利益相反の確認のために、相手方の氏名を聞き取ることが通常です。)
・事故の状況
・怪我・通院の状況
・物損の状況
・相手方保険会社
・弁護士特約利用の有無、利用する場合には、保険会社名
また、「事故証明」という警察で取る書類を取り寄せておくと、正確な把握ができるのでスムーズでしょう。