高齢者サポート(遺言・成年後見)
こんなとき、ご相談ください
- 自分の亡くなったときに、妻になるべく多くの財産を遺したい
- 子どもが自分の財産をめぐって争うのを避けたい
- 遺言を作成した場合の遺言執行者を探している
- まだまだ元気だけれども、身の回りのことができなくなったときに備えたい
- 父親の遺産分割協議をしたいけれども、母親の現状では協議内容を理解するのは難しそうだ。
- 任意後見人になってくれる人を探している
遺言について
1. 遺言の種類
遺言には大きく二つに分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で記すものであり、比較的簡単に作成することができますが、法定の要件を満たしていなければ無効となってしまいますので注意が必要です。また、遺言者の死後、遺言を保管している方は、家庭裁判所に遺言を提出して、検認を行わなければ、遺言に基づく手続きをすることができません。
一方、公正証書遺言は、遺言者が、公証役場において、証人2人の立会いのもと、遺言を作成するものです。厳格な手続きで作成されるものですので、遺言者の死後、家庭裁判所での検認は不要です。
自筆証書遺言の場合、遺言者本人が作成したかどうかについて、遺言者の死後に争いになってしまうこともありますので、費用と時間がかかってしまいますが、せっかく遺言を作成するのであれば、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。
2.遺言を作成するメリット・注意点
遺言は、遺言者が、自身の財産をどのように遺すかを自由に決めることができます。
また、遺言が有効な場合には、相続人は遺言に従って財産を相続しますので、相続人間に対立が予想される場合には、争いを未然に防ぐこともできます。
しかし、相続人(相続人がきょうだいの場合を除く)には、遺留分がありますので、遺言が遺留分を侵害している場合には、遺留分を侵害された相続人が、多くの遺産を取得した相続人に対して、遺留分減殺請求をすることができます。そのため、せっかく相続人間の争いを防ぐために遺言を作成しても、遺言が遺留分を侵害するものであっては、相続人間の争いが残ってしまうかもしれません。
成年後見について
1.成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見(後見、保佐、補助)と任意後見があります。
2.法定後見について
法定後見は、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の三段階があります。
この法定後見は、本人の判断能力に衰えがみられた場合に、家庭裁判所に申立てを行うもので、家庭裁判所が必要と判断した場合には、本人の判断能力に応じて、後見人、保佐人、補助人が選任され、法定後見がスタートします。なお、後見人等は、申立人が希望した方が選任されるとは限りません。
後見人等は、家庭裁判所に提出する計画に従って、本人の財産を管理したり、本人の生活に配慮しながらその職務を行います。
3.任意後見について
任意後見は、本人の判断能力が十分なときに、将来、判断能力が衰えた場合に備えて、本人が任意後見人候補者との間で、公正証書によって任意後見契約を締結するものです。この任意後見人候補者は、未成年者などでなければ、本人の希望する方で構いません。
そして、将来、本人の判断能力が不十分になった場合に、任意後見監督人(任意後見人の職務を監督する人です)の選任を家庭裁判所に申立て、任意後見監督人が選任された段階から任意後見がスタートします。
任意後見人は、本人との契約内容に基づき、本人の財産管理や老人ホームの契約など、本人の生活に配慮しながらその職務を行います。
早めにご相談ください
遺言を作成しようと考えても、どう作成したらよいか分からない、「成年後見」という名前を聞いたけれども、どういう制度なのかよく分からないという方もいらっしゃると思います。
高齢者サポート(遺言・成年後見)は、いざという時のための備えですが、必要というときには、遺言や公正証書が作成できない状態となっているかもしれません。
弁護士法人水戸ひばり法律事務所では、初回無料法律相談を行っていますので、ぜひ早めにご相談ください。
高齢者サポート(遺言・成年後見)に関する費用
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