交通事故のご相談
解決までの流れ
弁護士費用
交通事故の問題点
1 交通事故被害者
交通事故の被害者は、 突然の事故に肉体的にはもちろん、 事故のショックや通院のために会社を休まなくてはならない不安などから精神的にも大きく傷ついた状態です。
そのうえ、 示談金を抑制しようとする保険会社と交渉するのはとても負担が大きいと思います。
2 交通事故の後遺症
交通事故で傷害を負った場合、後遺症が残ってしまう場合があります。
それ以上治療を継続しても治療効果は上がらない場合、その内容によっては、その苦痛、外見の悪さ、生活への影響等に対する賠償がなされることになり、これが後遺症慰謝料となります。
後遺障害の賠償は、慰謝料の他に、一定の労働能力喪失を前提として、労働能力を喪失したことによって被害者が本来得られたであろう(経済的)利益を失ったことによる損害である逸失利益があります。
3 後遺障害の認定
自賠法の後遺障害等級認定は、損害保険料算出機構が、治療経過等を調査して行います。
ここで認定された後遺障害(重度のものから第1級から第14級まであります)が、その後の保険会社との交渉ではもちろんのこと、裁判においても、非常に重要な影響を及ぼします。
なお、損害保険料算出機構による後遺障害等級認定は、裁判所を拘束しませんが、事実上、大きな影響を及ぼすことは否定できません。
事故直後は軽く考えていた怪我が、後遺症となってしまうこともあります。
しかし、後遺障害等級認定では、カルテや経過診断書、レントゲン、CT・MRIの画像などが大きな判断材料となり、被害者の主張だけで認められるわけではありません。
従って、まずは、きちんと病院で検査・治療を受けることが重要です。
4 交通事故の賠償金の基準
交通事故は、おおまかにいうと、保険会社の基準と、裁判所が訴訟で目安にする裁判基準があります。
保険会社の基準は、裁判基準に比べると低いことが多く、事案によっては、かなりの差が生じることがあります。
5 むちうち
交通事故の後遺症で数が多いのは、むちうちです。
「頸椎捻挫」「頸部捻挫」「外傷性頸部症候群」「外傷性頸椎症候群」などともいわれています。
むちうちは、完治することが多いのですが、症状が持続することもあります。
むちうちは、自覚症状の訴えだけで、検査結果などに表れにくく、客観的な所見を得られにくいので、症状が残存した場合、認定する損害保険料算出機構に理解してもらえるような治療経過や資料などがないと、後遺障害等級認定を得にくいといえます。
これらの治療経過や資料は、症状固定後に突然集められるわけではなく、その時々の治療や検査を適切に受けて、後から損害保険料算出機構が資料を見て判断できるようにする必要があるため、弁護士への相談も、事故直後など、なるべく早い段階で行うことが望ましいです。
6 弁護士費用特約
自動車保険に、弁護士費用特約(弁護士特約、弁護士費用等補償特約ともいいます)を付けている場合は、弁護士費用を保険会社の負担で依頼することができます。
通常、300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれますし、弁護士費用が300万円を超すことはまれであり、また、弁護士費用が300万円を超す事案では、得られる賠償額も高額になることが多いでしょう。
また、弁護士特約は、被保険者(加入者)しか使えないとは限りません。
配偶者、お子様、同居のご家族でも使える場合があります。
被保険者自身でも弁護士費用特約を付けていたかどうか忘れている場合もありますので、必ず確認しましょう。
分からない場合には、資料をご持参のうえ、法律相談をご利用ください。
当事務所では、初回法律相談は無料です。
交通事故のよくある質問
交通事故の賠償額を弁護士に依頼すると増額する可能性が高いと言われているのはどうしてですか。
まず、交通事故の損害額の算定基準には、(1)自賠責基準(2)任意保険基準(3)裁判基準の3種類があります。
多くの交通事故被害者が、加害者の任意保険会社から(2)任意保険基準での提案をされているかと思います。
任意保険基準は保険会社が定めている自社の基準で、一般に(1)自賠責基準よりは高いですが、(3)裁判基準よりはかなり低く設定されています。
弁護士が請求する場合には、裁判基準での請求をし、裁判基準を前提とした示談交渉や場合によっては訴訟を進めていくため、保険会社の提案より増額する可能性が高いのです。
費用について教えてください。
(1)人身事故で、加害者が任意保険に加入していた場合
初回相談は、60分まで無料です。
着手金は頂きません。
報酬金は、20万円(税抜)+得られた利益の10%(税抜)とさせていただきます。
(2)物損事故の場合、または、相手方が任意保険に加入していなかった場合
初回相談は、60分まで無料です。
着手金、報酬金は、一般民事の規定とさせていただきます(詳しくは、こちら)。
※弁護士費用特約を利用する場合
相談料は、保険会社に請求します。
着手金、報酬金は、一般民事の規定とさせていただきます(詳しくは、こちら)。
法律相談料として10万円まで、弁護士費用として300万円までが、原則として、被害者加入の保険会社から支払われます。弁護士費用が300万円を超えることは少ないですので、多くの場合、被害者の方が、弁護士費用を負担することはありません。
そんなに重い症状ではないのですが、 相談に乗ってもらえますか。
もちろん、ご相談に乗らせて頂きます。
どのような症状であっても、後遺症になってしまっては一生の問題です。
当事務所では、後遺症等級何級以上でないと相談をお受けしないということはありません。
症状固定前であれば、今後の賠償の不安を解消するために、症状固定後であれば適正な賠償額を知るために、ぜひご相談下さい。
交通事故の相談に力を入れていらっしゃるということですが、交通事故を含め無料相談を月に何件ぐらいされていますか。 弁護士の方は法律相談に慣れていらっしゃいますか。
当事務所では、月平均で約35件の新件相談に対応しております。
これは、受任中の依頼者との打ち合わせを除く、新規での相談件数ですので、弁護士は、毎月多くの法律相談に対応しております。
また、2名の弁護士が必要に応じて協議をしながら事案を検討しております。
さらに、当事務所では判例検索サービスを利用しており、判例を速やかに調査することが可能です。
夜間や土日祝日に無料法律相談を利用することは可能ですか。
事前にご予約頂ければ、夜間や土日祝日のご相談にも対応しております。
ご予約のお電話は、受付時間内(平日9:30?19:00土曜日10:00?17:00)にお願いいたします。