刑事事件・少年事件
こんなとき、ご相談ください
- 親族や知人が逮捕されてしまった
- 釈放されたけれど、警察官からは示談をした方がいいと言われた
- 今後の刑事・少年事件の流れを知りたい
弁護士に相談・依頼するメリット
1 早期に接見(面会)できます
弁護士は、夜間や休日であっても、警察署等の中にいる本人(起訴前は被疑者、起訴後は被告人)や少年と接見(面会)することができます。
本人・少年に連絡することができず、心配している親族や知人の方の依頼を受け、弁護士は、「弁護人」(少年事件の家庭裁判所送致後は「付添人」)として、本人と接見(面会)して、本人・少年の状況・要望等をお伝えすることができます(ただし、証拠隠滅等につながると弁護士が判断した場合を除きます)。
また、本人・少年に接見禁止の処分(弁護人以外と接見ができない処分のことです)が付いている場合には、弁護人以外とは接見ができませんので、弁護人の接見はより重要になります。
2 本人や少年の権利を守ることができます
本人や少年は、警察署等に身体拘束をされて、捜査機関から取調べを受け、精神的に過酷な状況にあります。弁護人は、本人・少年と接見(面会)して、本人・少年の権利を守る具体的なアドバイスや今後の手続きの流れを話すなど、本人・少年が孤立無援とならないよう、最善を尽くします。
また、少年事件の場合には、家庭裁判所の調査官と面談をするなどして、今後のために、生活環境を調整する手助けを行います。
3 示談交渉を行います
ご要望があれば、弁護人(付添人)は、被害者と示談交渉を行います。比較的軽微な事件の場合には、勾留された場合であっても示談が成立したことで、釈放されることもあります。
また、一般的には、刑事事件では、示談が成立したことが、量刑(懲役や執行猶予の期間のことです)に影響しますので、示談が可能な場合には、示談交渉を行うことが多いです。
早めにご相談ください
水戸ひばり法律事務所では、初回(45分)無料法律相談を行っていますので、刑事・少年事件に関するご相談・ご依頼がありましたら、ぜひ早めにご相談ください。
刑事・少年事件に関する費用
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