弁護士費用
弁護士費用の種類
弁護士費用には,法律相談のみの場合にかかる「法律相談料」,正式にご依頼いただいく場合の「弁護士報酬」があります。また,「弁護士報酬」には,案件に取り掛かる前(着手時)にいただく「着手金」と,案件が解決した場合(終了時)にいただく「報酬金」の2つがあります。
その他に、裁判所に納付する収入印紙や郵便切手等の「実費」がかかります。
法律相談料
1.初回のご相談
初回相談は60分無料です。
ご相談が60分を超えた場合には,30分ごとに3300円(税込)の法律相談料をいただきます。
※後述の交通事故相談で、弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士費用特約で定められた相談料をいただきます。
2.2回目以降のご相談
30分ごとに3300円(税込)の法律相談料をいただきます。
※ご相談の結果,ご依頼いただく場合には,それまでにいただいた法律相談料を,弁護士報酬の着手金に充当します。
(例) | 着手金が33万円(税込)の場合で,ご依頼いただく前に,法律相談料として6600円(税込)をいただいていた場合には,着手金としていただくのは,32万3400円(税込)となります。 |
※正式にご依頼をいただいた後は,当該案件が終了するまで,当該案件についての法律相談料はいただきません。
弁護士報酬
1.離婚
(1)離婚協議書作成
※相手方との協議・交渉は含みません。
離婚協議書のみ | 8万2500円(税込) |
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公正証書による離婚協議書 (公証人との打合せ,公正証書作成の立会いも含みます) |
16万5000円(税込) ※公証役場に支払う費用が別途かかります。 |
(2)協議・交渉、調停、訴訟
※弁護士が代理人となり、相手方と交渉をしたり、調停、裁判に出席します。
着手金 | 協議・交渉 | 22万円(税込) |
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調停 | 33万円(税込) ※協議・交渉から引き続き離婚調停をご依頼いただく場合は11万円(税込) |
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裁判 | 49万5000円(税込) ※離婚調停から引き続き離婚裁判をご依頼いただく場合は16万5000円(税込) |
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報酬金 | 33万円(税込)※注1 ※注2 |
※注1 | 離婚に伴う金銭の請求(慰謝料,財産分与,養育費など)をする場合は,得られた金額の10%,離婚に伴う金銭の請求(慰謝料,財産分与,養育費など)を受けた場合は,減額された金額の10%を上記の報酬金に加算します。 |
※注2 | 親権に争いがあり、調査官による調査の結果、子どもの親権者となった場合には、別途11万(税込)の報酬金をいただきます。 |
2.交通事故
(1)人身事故で、加害者が任意保険に加入していた場合 ※
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 22万円(税込)+得られた利益の10%(税別) |
(2)物損事故のみの場合、または、加害者が任意保険に加入していなかった場合 ※
着手金 | 一般民事事件の着手金の表のとおりです |
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報酬金 | 一般民事事件の報酬金の表のとおりです |
(3)※弁護士費用特約を利用する場合
着手金 | 一般民事事件の着手金の表のとおりです |
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報酬金 | 一般民事事件の報酬金の表のとおりです |
弁護士費用特約を利用する場合、保険会社がLACに加入している場合には、相談料・着手金・報酬金等は、LACが定める基準によります。
LACに加入していない保険会社の場合には、費用詳細(相談料・着手金・報酬金等)は、契約をする前に、弁護士が保険会社と協議をします。
被害者の方が加入する保険会社が、LACに加入しているかどうかは、ご自身でご確認いただくとスムーズです。
また、一般的には、弁護士費用特約を利用できる場合には、法律相談料として10万円まで、弁護士費用として300万円までを上限として、定められた基準に従って被害者加入の保険会社から支払われます。
弁護士費用が300万円を超えるケースは多くはありませんので、ほとんどの場合、被害者の方が、弁護士費用を負担することはありません。
3.相続(遺産分割)
(1)遺産分割協議書の作成
※相手方との協議・交渉は含みません。
遺産総額が6000万円以下の場合 | 11万円(税込) |
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遺産総額が6000万円を超える場合 | 別途お見積もりをします |
(2)協議・交渉、調停、審判
※弁護士が代理人となり、相手方と交渉をしたり、調停、審判に出席します。
着手金 ※1 |
協議・交渉、調停 | 44万円(税込) |
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報酬金 | 一般民事事件の報酬金の表のとおりです |
※1相手方が4名までの場合です。相手方が5名以上の場合は、別途お見積もりをします。
(3) 相続放棄
着手金 | 相続人1名につき5万5000円(税込) |
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報酬金 | 相続人1名につき5万5000円(税込) |
4.債務
任意整理(1社ごと) | 着手金 | 2万7000円(税込) |
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報酬金 | (1)減額された金額の10%(税別) (2)過払金が返還された場合は、返還された金額の20%(税別) |
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過払金完済事案 (1社ごと) |
着手金 | 1万1000円(税込) |
報酬金 | 返還された金額の20%(税別) | |
自己破産(個人) | 着手金 | 33万円(税込) |
個人再生(個人) | 着手金 | 44万円(税込) |
※事業破産(個人事業・法人)の場合は、別途お見積もりをします。
5.刑事事件
被疑者段階 ※ | 着手金 | 33万円(税込) | |
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報酬金 | 不起訴・略式の場合 | 33万円(税込) | |
公判段階※ | 着手金 | 33万円(税込) ※被疑者段階から引き続き公判をご依頼いただく場合は11万円(税込) |
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報酬金 | 無罪の場合 | 55万円(税込) | |
執行猶予の場合 | 16万5000円(税込) | ||
求刑の減刑の場合 | 16万5000円(税込) |
※裁判員裁判対象事件・重大事件については、別途お見積もりをします。
6.少年事件
被疑者段階 | 着手金 | 33万円(税込) | |
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審判段階 | 着手金 | 33万円(税込) ※被疑者段階から引き続き審判段階をご依頼いただく場合は11万円(税込) |
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報酬金 | 不処分の場合 | 22万円(税込) | |
保護観察処分の場合 | 16万5000円(税込) |
7.高齢者サポート
(1)公正証書遺言作成
着手金(報酬金はありません) | 22万円(税込) |
※公証役場へ支払う費用等の実費が別途かかります。
※遺言執行者に就任する場合の報酬は、別途お見積もりをします。
(2)成年後見(保佐、補助)申立
着手金(報酬金はありません) | 22万円(税込) |
(3)任意後見に関する公正証書作成
着手金(報酬金はありません) | 33万円(税込) |
※公証役場へ支払う費用等の実費が別途かかります。
※任意後見人に就任する場合の報酬は、別途お見積もりをします。
8.一般民事事件
経済的利益(※1)の金額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
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300万円以下の場合 | 経済的利益×8% ※2 | 経済的利益×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益×5%+9万円 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益×3%+69万円 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2%+369万円 | 経済的利益×4%+738万円 |
上記表で計算する着手金・報酬金には、消費税が含まれておりません。
※1経済的利益とは、金銭を請求する場合、弁護士が依頼を受けたことによって増額することができた金額のことです。一方、金銭の請求を受けた場合、弁護士が依頼を受けたことによって減額することができた金額のことです。
※2着手金の最低額は、11万円(税込)です。
9.その他
以上に記載のない事案については、別途お見積もりをしますので、お気軽にお問い合わせください。
暴力団・違法行為を業とする個人及び団体からの相談・依頼は、民事・刑事ともにお受けできません。
実費
弁護士報酬の他に、裁判所に納付する収入印紙、郵便切手、裁判記録等のコピー代、戸籍謄本の請求費用、茨城県外の裁判所に弁護士が出向く場合の日当等の実費がかかります。