不動産・賃貸借

こんなとき、ご相談ください

  • 賃借人が家賃を滞納して困っている
  • 老朽化したアパートを建て直したい
  • 家賃を払っているのに、賃貸人から突然出て行ってもらいたいと言われてしまった
  • これまで20年以上通行していた道路を突然封鎖されてしまった
  • 土地の共有関係を解消したいと考えている

土地・建物の明渡しについて

賃貸人が賃借人土地・建物を明け渡してもらいたいと思っても、賃借人は土地・建物の明け渡しにすんなりとは応じないでしょう。

一方、賃借人には、土地・建物を占有する権限がありますので、その占有権限がある限り、土地・建物を明け渡す必要はありません。

賃借人が、土地・建物を明け渡さなければならないのは、一般的には、賃貸借期間の満了の場合、賃借人に解除事由がある場合など、賃借人の占有権限がなくなってしまった場合です。

しかし、賃貸借期間の満了の場合であっても、契約を更新しないことに正当な事由が必要であったり、賃借人に解除事由があっても、賃借人と賃貸人の信頼関係が破壊された場合でなければならないなど、借地借家法の規定や過去の裁判例等の蓄積によって、土地・建物の明渡しには一定のルールが存在しています。

通行権について

通行権としては、囲繞地通行権、通行地役権、契約(賃貸借契約、使用貸借など)による通行権、建築基準法の適用を受ける私道について通行の自由権があります。

具体的な事例において、どのような通行権が問題となるのか異なりますので、ご相談ください。

共有物分割について

複数人で一つの不動産を購入した場合や、相続において複数人が一つの不動産を取得した場合、その不動産は、複数人の共有態となっています。この場合、各共有者は、共有状態を解消するために、その不動産の分割を請求することができ、このことを、共有物分割請求といいます。

不動産の分割方法としては、現物分割、代金分割、価格賠償などがあります。

早めにご相談ください

不動産は、法律的なトラブルを抱えたままでは、有効に利用したり、処分(売買など)することができません。

弁護士法人水戸ひばり法律事務所では、初回無料法律相談を行っていますので、不動産・賃貸借のトラブルが生じたら、ぜひ早めにご相談ください。

不動産・賃貸借に関する費用

不動産・賃貸借に関する費用はこちらです。

無料法律相談のお申込み

初回45分相談無料(離婚問題は60分無料)

電話での相談申込み:029-303-5811(平日9:30~19:00 土曜10:00~17:00)

メールでの相談申込み24時間受付

ご予約いただければ時間外土日祝日も面談対応可です。

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