相続(1)「きょうだいも借金を相続するの?」
こんにちは。水戸ひばり法律事務所の弁護士清水です。
ひばりコラムでは、様々な法律問題について解説したいと思います。
今回は、相続の基礎的なことをお話ししたいと思います。
相続とは、亡くなった方の権利義務を相続人が引き継ぐことをいいます。
まず、どのような人が、相続人になるかですが、亡くなった方に「配偶者」がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
亡くなった方に、(1)子ども、(2)父母などの直系尊属、(3)きょうだい(兄弟姉妹のことを「きょうだい」といいます。)がいる場合、(1)(2)(3)の順番で相続人になります。
具体的には、(1)子どもがいた場合には、(2)父母は相続人になりませんし、(1)子どもがなく、(2)父母などの直系尊属がいた場合、(3)きょうだいは相続人になりません。(3)きょうだいが相続人になる場合は、(1)子どもがなく、(2)父母などの直系尊属もいない場合です。
ここで、注意が必要なのは、先順位の相続人が相続放棄をした場合、その人は、初めから相続人でなかったことになりますので、例えば、(1)子ども全員が相続放棄をした場合、自動的に、(2)父母などの直系尊属が相続人となります。
この相続放棄というのは、相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
また、相続人は、亡くなった方のどのような権利義務を引き継ぐのかですが、土地や建物、預金、現金などのプラスの財産だけでなく、借金や税金などマイナスの財産もそのまま引き継ぎます。
ここで、要注意なのは、亡くなった方が、他人の連帯保証人となっていた場合、その連帯保証人の地位も引き継ぐことになってしまう点です。
亡くなった方が他人の連帯保証人になっているかどうかは、生前に交流のあった相続人には情報が入っていたかもしれませんが、「きょうだい」が相続人の場合、そこまでの情報は知らない可能性もあります。
亡くなった方が多くの借金をしていた場合や、連帯保証人となっている可能性があり、相続財産がほとんどないような場合には、相続放棄を検討する必要がありそうです。
相続について心配なことがある方は、ぜひ、早い段階でご相談ください。